宿泊約款

KV

第1条【適用範囲】

  • 伊藤屋(以下「当館」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条【宿泊契約の申込み】

  • 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • その他当館が必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条【宿泊契約の成立等】

  • 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし,当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 当館が指定するインターネット予約サイト等を経由して宿泊契約が成立した場合、当館が定める期日までに、クレジットカード等による事前決済、または当館が認めた方法による決済手続きを行っていただくことがあります。
  • 宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金の決済において、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金、賠償金の順序で充当します。

第4条【宿泊契約締結の拒否】

  • 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • 満室により客室の余裕がないとき。
    • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第1号に規定する特定感染症の患者等であるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が、当館の従業員に対し、カスタマーハラスメントに該当する不当な要求、威嚇、侮辱等を行ったときを含む)。
    • 客室および館内(当館が指定した喫煙所を除く)での喫煙行為(電子たばこ、加熱式たばこ等、吸い殻が出ないものを含む)を行うおそれがあるとき。
    • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • 新潟県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

第5条【宿泊客の契約解除権】

  • 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金(キャンセル料)を申し受けます。
  • 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条【当館の契約解除権】

  • 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • 第4条第3号から第8号までに該当することとなったとき。
    • 当館が指定した喫煙所以外の客室および館内で喫煙(電子たばこ、加熱式たばこ等を含む)を行ったとき、または消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  • 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。なお、前項第2号に違反して客室等で喫煙が発覚した場合、宿泊契約を解除するとともに、客室クリーニング代および客室販売不可期間の損害補償としての実費を請求いたします。

第7条【宿泊の登録】

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(確認のためパスポートのコピーをいただきます)
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他当館が必要と認める事項
  • 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、QRコード決済等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第8条【客室の使用時間】

  • 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • 超過3時間までは、1時間につき1室あたり1,500円(税込)
    • 超過3時間を超える場合は、室料金の全額(100%)

第9条【利用規則の遵守】

宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条【営業時間】

  • 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の案内等で御案内いたします。
    • フロントサービス時間 15:00~翌10:00
    • 飲食等サービス時間
      • 朝食 7:00~9:00
      • 夕食 18:30~21:00
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条【料金の支払い】

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、QRコード決済等のこれに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条【当館の責任】

  • 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当館の客室等で提供する無料公衆無線LAN(Wi-Fi)等の通信環境の利用に関し、通信の不具合、ウイルス感染、情報漏洩等によって宿泊客に生じた損害について、当館は一切の責任を負いません。

第13条【契約した客室の提供ができないときの取扱い】

  • 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっせんするものとします。
  • 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっせんができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条【寄託物等の取扱い】

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き,当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 15万円 を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、 15万円 を限度として当館はその損害を賠償します。

第15条【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第16条【駐車の責任】

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第17条【宿泊客の責任】

宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

第18条【宿泊約款の変更】

  • 当館は、宿泊客の一般の利益に適合するとき、又は宿泊契約の目的に反せず、かつ変更の必要性や内容の相当性等に照らして合理的なものであるときは、本約款を変更することができるものとします。
  • 当館が本約款を変更する場合、変更後の約款の効力発生時期及びその内容を、当館の公式ウェブサイト等への掲載その他適切な方法により、あらかじめ周知するものとします。

別表第1【宿泊料金等の内訳】(第2条第1項及び第11条第1項関係)

  • 宿泊料金:基本宿泊料 + 追加飲食料金 + 消費税

別表第2【違約金】(第5条第2項関係)

  • ご宿泊日前日のキャンセル:宿泊料金の 20%
  • ご宿泊日当日のおキャンセル:宿泊料金の 100%
  • ご連絡を頂けずにキャンセルの場合(不泊):宿泊料金の 100%

備考:
気象状況等により、当館への唯一の交通手段である佐渡汽船の航路が全便欠航し、物理的にご来館が不可能となった場合に限り、違約金(キャンセル料)を免除いたします。ただし、お客様ご自身の都合によるキャンセルや、交通機関が運行しているにもかかわらず来島を取りやめた場合は、通常の違約金を申し受けます。

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